初心者講習についてなんですが、去年の11月18日に車の免許をとって、少し
初心者講習についてなんですが、去年の11月18日に車の免許をとって、少ししてから2点引かれて、2ヶ月後くらいに中型免許を取得して、昨日スピード違反で1点引かれて、計3点になったので、初心者講習かと思ったのですが、警察に「1年以内に点を引かれたことあるか」と聞かれて「6点までなら大丈夫」と言われたのですが、どういう意味なのでしょうか。
結局私は初心者講習を受けなければいけないのでしょうか?補足もし初心者講習を受けなければいけないのなら、なにか連絡はくるのでしょうか? すでに「補足」を使ってしまわれましたので、初心運転者講習に該当するかどうかは私の回答を読んで判断してください。
普通自動車免許の初心運転者期間制度の対象となる違反は、普通自動車を運転中の違反のみです。
同様に、普通自動二輪免許の同制度の対象となる違反は、普通自動二輪を運転中の違反のみです。
初心運転者講習に該当するのは、合計3点以上(一回で3点の違反の場合は4点以上に達した時点)の違反をした場合ですが、質問者さんは2つの初心運転者期間中ですので、講習に該当するかは違反をした車両によります。
~2つの違反がともに普通自動車での違反の場合は合計3点ですので、普通自動車免許の初心運転者講習に該当です。
~最初の2点の違反が普通自動車で、昨日の1点の違反が普通自動二輪での違反の場合は、どちらの初心運転者期間でも3点に達していませんので、初心運転者講習には該当しません。
~原付での違反の場合は、どちらの初心運転者期間にも関係ありません。
講習に該当した場合は、書留郵便で初心運転者講習通知書が送られてきますので必ず受講をしてください。
>「1年以内に点を引かれたことあるか」と聞かれて「6点までなら大丈夫」と言われたのですが
こちらは初心運転者期間制度とはまったく関係のない免許の点数制度の話になります。
免許の点数制度は車種関係なく違反点数が個人に対して累積され、これまでに3点の違反がありましたので、前歴0累積3点の状態です。
さらに違反があり、累積6点以上に達すると、違反者講習や免許停止処分に該当します。
ただし、最終違反日翌日から1年間を無事故無違反で過ごすと、それ以前の点数はすべて累積されなくなり、前歴0累積0点の状態となります。 初心者講習は免許を取得して原則的1年以内が対象になります。
購入を受けなければならない基準は以下のサイトを参考にしてください。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
質問者さんはすでに「累積が3点以上」になっているので、初心者講習を受けなければならないことになります。
警察の人に「6点までなら」と言われたのは、おそらく「通常の免停」のことを言われたのでしょう。
(つまり6点以上累積すれば、初心者講習+30日間の免停も課せられます)
初心者講習の通知はだいたい1ヶ月前後で届くはずです。
どうしても気になるなら、最寄の警察交通課へ問い合わせれば答えてくれるはずです。 6点というのは、免停のことです。初心者講習とは関係ありません。初心者講習というのは、免許習得一年以内の人が、2回以上三点以上になた時にあるものです。中型免許は普通免許習得、2年以上なので、習得できないはずですけど?普通自動二輪のことですよね?普通免許二回、普通自動二輪二回です。普通免許一回、普通自動二輪一回では、初心者講習にはなりません。普通自動車二回三点、普通自動二輪二回三点で初心者講習です。違反をしたときの車両はなんですか?それにより違います。三点ですので、六点になったら、免停です。初心者講習の連絡は来ます。
補足
わからなければまた質問してください。
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