松本理沙 公開 2010-10-4 09:49:00

某レンタカー屋にて某レンタカー屋において、免許証を忘れたらしいお客さんが

某レンタカー屋にて

某レンタカー屋において、免許証を忘れたらしいお客さんが。
レンタカー屋のビジネスカードはある。

会社に電話をし、免許証の裏表のコピーをFAXするよう指示。
そしてレンタカー屋もそれで了承。

???

これってありですか?

立派な道交法違反では?

一連の流れを見ていて、すごい不思議に思いました。
ちなみに私もビジネスカードを持っていますが、免許証を忘れたことに気付き、レンタカー屋に行く前に断念したことがあります。
その時諦めなくても良かったんですかね…補足そのまま借りて行きました…
反則金4000円て…その程度なんですね…
幇助ということは、もし免許不携帯が警察にバレた場合レンタカー屋にも反則金が課せられたりするんですか?
大した額じゃないからレンタカー屋も別に痛くもかゆくもないんですかね…

后藤理沙 公開 2010-10-4 11:31:00

予約だけならそれでも良いのではないですか?
それで乗っていくのまで質問者さんが確認したのならそりゃ問題!
良くいくレンタカーやさんは予約時は前回のコピーでOKですよ
当然借受時はきちんと持っていきますがね
補足
そりゃいかんわ(笑)
不携帯は無免許じゃないからなぁ・・・

木内 公開 2010-10-4 10:19:00

厳密に言うと、お客さんは免許証不携帯。点数無しの反則金4千円ぐらいだったかと。レンタカー屋はその幇助になりますけどね。
刑法は何でもそこに悪意があるかどうかで、警察もそれが大前提です。だから10キロぐらいの速度違反で取り締まることがないのはこのため。とっさにその判断であれば、社会一般的に問題はなく、悪意もないのでは?
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