吉沢秋絵 公開 2010-9-26 21:24:00

逮捕されれば運転免許失効になりますか? - 押尾学被告や清水健太郎容疑者で

逮捕されれば運転免許失効になりますか?
押尾学被告や清水健太郎容疑者です。

永田真树 公開 2010-9-26 22:11:00

期限までは有効です。
まあ両名とも執行猶予がつくでしょうから、そうなれば何事もなく更新できます。
実刑になって収監されていたら、その間は更新できませんから、表面記載の期限で失効します。ただし、失効の3年後までに仮釈放なり外泊なりが認められた場合は、そのときに試験免除で再取得できます。
estimaai21さん:
> 在監証明書を提出すれば試験なしで再交付されます。
というのは、しばらく前までの話。無罪になった菅谷利和さん(漢字はこれであっているのかな…)の場合、その古い制度の適用対象になったので再取得を目指しているわけですね。
今これから収監された場合、失効から3年以内に仮釈放なり一時外泊なりで免許センターに行かないと、救済措置は受けられません。

河野明日香 公開 2010-9-26 23:10:00

刑務所に行こうがどこに行こうが運転免許は期限まで有効です。
刑務所で更新期限が切れても、3年以内なら「在所期間証明書」があれば出所後に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければ更新出来ます(正確には「更新」とは言いませんが)。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。自分はこのパターンで仮出所の次の日に更新しました(期限切れから2年5ヶ月後)。
この場合はゴールド免許ではなくなり、有効期限は3年の青色で初心者マークは免除になります。
講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で免許更新が出来ます。
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。

小室 公開 2010-9-26 21:56:00

刑務所に入所して期限切れになった場合は、出所する際に在監証明書を提出すれば試験なしで再交付されます。

池脇千鹤 公開 2010-9-26 21:30:00

更新しなければ失効します

普通に逮捕されただけなら失効になりませんよ
免許失効という罰は道路交通法に基づいて行われる処罰です
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