前歴の行政処分が2回ありました、3回目の行政処分で免停になり、そ
前歴の行政処分が2回ありました、3回目の行政処分で免停になり、その免停中に無免許運転で捕まりました。このような場合の処分はどうなるのですか?
補足しかも免許を紛失してて再発行しました、免停中は免許がないのですが、紛失した免許が見つかったのでその免許を出して今回の携帯電話保持は青キップを切られました 話がよくわかりませんが・・二回免停の後さらに免停になってその間に無免許で捕まり、その上、また後日に携帯違反したということですか?
それとも免停中だったが、紛失した免許で青切符で逃れたということですか?
とりあえず無免許運転は19点、免停中であれば免停になった時点の累積に19点加算されます。
最悪の場合は前歴2回の19点+αで欠格二年ですが・・・もし無免許運転で摘発された後に青切符を切られているとしたら発覚後にさらに無免許運転したことになるのでさらに19点食らう可能性がありますよ。
欠格期間もさらに延長されます。
免許は再発行した場合は前の免許は当然不正防止のため無効になります。
データ照会、違反記録をつけるときにバレるので無免許運転扱いになります。
出頭命令が間違いなく来ますよ。 携帯電話保持
1点
大型9,000円
普通7,000円
二輪6,000円
原付5,000円
で処分されたと思いますが、反則金を規定どおり払ってください。
その後1ヶ月くらいかかるかと思いますが反則金が戻ってきます。
最終的に誤認検挙と判断され、無処分になります。 無免許が19点で前歴が3ですので、免許取り消しになりつつ2年間の欠格期間ですね。
しかも赤切符の処分もありますので罰金も結構高額になるでしょう。だいたい20~30万らしいです。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 行政処分は、19点で免許取消扱いです。
もし原付免許を持っていても、それも取消です。
そして処分決定後の最低1年間(最長5年間)は運転免許が取れません。
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