免許停止中に交通違反で捕まりました、当然無免許運転になりますが。
免許停止中に交通違反で捕まりました、当然無免許運転になりますが。処罰はどうなりますか?
また、その後も運転を繰り返し再び交通違反で捕まったらどうなりますか? 無免許運転の刑罰は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。初犯なら略式起訴で20万円前後の罰金が相場のようです。
これを2~3回繰返すと罰金では済まず、執行猶予付き有罪→実刑と刑が重くなっていきます。
無免許運転の行政処分は19点分です。免停中ですと免停になった時の累積点がまだ消えていませんので、その点数に19点が加算されます。したがって欠格期間は2年以上になります。
・例えば前歴0の累積6点で免停中だとすれば、前歴0で累積25点の処分になりますので、欠格期間は2年です。
・また、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び取消相当の処分を受けると欠格期間は2年加算されますので、再犯では3年以上の欠格となりやすいです。 免許取り消しと30万円以下の罰金です。
さらにおまけで、欠格期間1年がつきますので
1年間は免許の取得ができません。
そのまま再度無免許で捕まると欠格期間はMAXで10年
2回目からは実刑もあり得ます。
だんだん罪は重くなりますので、自転車にでも乗ってください。 watassyloveさんの意見を訂正。罰金or取消ではなく罰金&取消だと思います。 大体は罰金or取り消し
1、3、5年かな?最高で 無免許運転で19点=取消しで欠格期間が一年以上つきます。
30万以下の罰金です。
その後もやると多分逮捕されます。 詳細な違反内容がないので可能性として、
今回は取り消し相当と考えられます。
繰り返し、ということでしたら
先々は交通刑務所などの可能性があります。
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