免許失効での運転 - 免許証の有効期限が2日ほど切れているのですが運転しても
免許失効での運転免許証の有効期限が2日ほど
切れているのですが
運転しても無免許運転にはならないと
言われましたが
運転しても大丈夫でしょうか?
この場合、単なる免許証不携帯となるのですか?補足配送の仕事をしているのですが
父親に聞いたら、有効期限が切れているのは
無免許ということにはならない
無免許とは、元々免許を持っていない者が
する事だと言われました。
本当なのでしょうか? >免許証の有効期限が2日ほど
>切れているのですが
>運転しても無免許運転にはならないと
>言われましたが
>運転しても大丈夫でしょうか?
免許証の有効期限が切れてる事に気が付かず運転していたのであれば、無免許運転にはなりません。
つまり、有効期限が切れている事に気付いているにも関わらず運転したのであれば無免許運転です。
警察は有効期限が切れている事を知りつつ運転していたであろうと追及します。
それに対して合理的な説明ができ、且つ完璧な演技力があれば、無免許運転にならずに済みますよ。
>無免許とは、元々免許を持っていない者が
>する事だと言われました。
免許証が無い人が運転をすれば無免許運転。
この部分は正解ですね。
>有効期限が切れているのは
>無免許ということにはならない
この部分は間違い。
有効期限が切れていると言う事は、
免許証が失効。つまり無いと言う事です。
免許証が無いのに運転すれば、無免許運転です。
恐らく、お父さんは以前、免許証の有効期限が切れているのを知らずに運転して見つかり、過失による無免許運転は罰則規定が無いので私が先に書いた通り無免許運転として処分されず、それでそのように思い込んだのではないでしょうか。 有効期限が切れていれば無免許運転です。 はやく試験場に行って、手続きする!
うっかり失効して2日なら、余裕で復活できるから。
そのまんま乗ってたら、大変なことになるよ!
補足への回答:
申し訳ありませんが、お父さんは誤解しています。
有効期限が切れた=無免許(失効:効力を失うこと)です。
立派な、道路交通法違反です。 失効=免許の効力はありません。余裕で無免許です。
元々免許を持ってないのも無免許。有効期限切れのも無免許。免許証自体何の効力もありません。何が違うか、元々無免許は一から取る。有効期限切れは、手続きが早ければ適性検査や仮免許からやり直し。 有効期限が過ぎたら無免許運転ですよ。
昔は誕生日が有効期限だったのですが、うっかり忘れた人の為に誕生日の1ヶ月後まで有効になっています。
免許証の有効期限は誕生日の1ヶ月の日付になっていますよね。
それを過ぎたら無効という事です。
補足への回答
お父様は勘違いされていますね。
例えば免許を持っていても免停中に運転して検挙された場合、罪状は「無免許運転」です。 誕生日の1ヵ月後までに更新しないと免許が失効します。6ヵ月以内だと講習を受けるだけで発行されます。1年以内だと仮免発行、1年以上だと免許は取り消しで最初から講習・技能試験が必要になります。
有効期限が過ぎた免許での運転は無免許と同じです。不携帯は免許が有効の場合にしか当てはまりません。
補足について
お父さんのいうことを聞いたら、無免許運転ですよ!
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