もう車の免許を取っても、原付免許はセットじゃないと聞きました。ほん
もう車の免許を取っても、原付免許はセットじゃないと聞きました。ほんとですか? 元々普通免許に原付免許は付属してません。普通免許が原付より上位に当たるため、「運転しても良い」と言う事です。
なので「原付免許を単独で取得していない」人の免許証には「原付」は記載されません。
この質問がなくならないのは、それを勘違いしている人がいるんでしょうか・・・
追記
上の方、「誤認識なのかでっち上げを信じてるのか」は分かりかねますが、そう言った事実は全くありません。
質問者・他の回答者も混乱します。
lactxxx1224さん
>新しく車の免許を習得される方ですと原付免許はセットではありません。
昔からセットではありません。
>随分前に免許を習得された方ですと車の免許を習得しますと原付も乗れたのですが免許の法改正により別となりました。
そんな法改正はされていません。
>当方は高校生の時に原付免許を習得しておりますので免許証にも原付と記されております。
免許証は「取得した車種ごとに表記される」から当然です。
あと「習得」ではなく「取得」ですね。 >取り消し処分など受けた事のある人が免許を取ると原付が乗れない免許
こんな免許は存在しませんし
>免許の法改正により別となりました。
こんな法改正は行われていません
今でも普通免許(正確には小特以外の免許)を取れば
原付を運転することは可能です
免許証に原付の文字はつきませんが・・・
これは取り消し後の再取得でも同じです 新しく車の免許を習得される方ですと原付免許はセットではありません。
別途に原付の講習が必要となります。
随分前に免許を習得された方ですと車の免許を習得しますと原付も乗れたのですが
免許の法改正により別となりました。
当方は高校生の時に原付免許を習得しておりますので免許証にも原付と記されております。
頑張ってください。 lactxxx1224さん:
> 免許の法改正により別となりました。
いつの法改正ですか!ひょっとして、昭和40年の改正のことを言っていて、自動二輪や原付二種の免許と混同していませんか?
> 別途に原付の講習が必要となります。
講習だけで原付一種の免許が取れたのはかなり昔のことですよ。
法律は日々刻々と変わるものです。回答したいなら、せめて最新の「交通の教則」をひととおりマスターしてからにしてください。そうしないと迷惑です。
tuyopann1110さん:
憶測に頼らないで、確証と裏づけをとってから書いてください。回答者が迷惑します。
それ以外の回答者の皆様のご指摘どおり、免許証には「原付」の文字はありませんが、普通免許だけで原付を運転できます。
制度上は、原付免許を持っているとみなされる場面(たとえば、普通免許を取ったあとでは原付免許を追加取得できない)と、関係ないとみなされる場面(たとえば、原付での違反は普通免許の初心運転者制度の対象外)とがあります。 初めて免許を取得する場合は、原付ものれる免許ですが、取り消し処分など受けた事のある人が免許を取ると原付が乗れない免許になるはずです。別にセットではありませんので、乗れる種類の部類に原付があるだけです。 本当です。
というか、元々車の免許を取ったらその車の免許で原付に乗れるだけなんですけどね。
だから元々原付の免許がセットになっているというわけではないです。
今でもこれから先も車の免許で原付に乗ることが出来ます。
毎年毎年そんな都市伝説が流れますがww
そんな大きな法改正なら全国的にもっと騒がれてますよ
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