原付免許の問題で、2010年現在、「普通自動車免許を持っていれ
原付免許の問題で、2010年現在、「普通自動車免許を持っていれば原付は運転できる」という問題は、~になりますか?×ですか?大型特殊の場合は…?? 答えは「~」です。
普通自動車免許で原付を運転することは可能です。
同様に大型特殊車免許でも原付を運転できます。
一部でいまだに「制度改正で運転できなくなった」という噂がありますが、
これは真っ赤なウソのガセネタです。
更に言えば免許証の所有免許欄に「原付」の表記が無くても運転できます。
で・・・
kawagoe2003jpさん、この質問は「原付免許の問題」についての件です。
免許の問題ということは道路交通法の話ということになりますので、
ここでいう「原付」というのは“50cc以下の二輪車”ということになりますよ。 ~です。
運転できます。
kawagoeさん、わざわざややこしい説明しなくても(笑) >~になりますか?×ですか?
微妙です。
というのは、運転免許を規定している「道路交通法」 と車両の区分を規定している「車両運送法」で 「原付」の範囲が微妙に異なるからです。
道路交通法の 原動機付自転車免許(原付)で運転できるのは、車両運送法の「第1種原動機自転車(50cc以下)」です。
一方 車両運送法の「第2種原動機自転車(125cc以下)」が運転できるのでは、「普通二輪免許」、含む(小型限定(125cc以下)です。
即ち「原動機付自転車」とは 車両運送法では 「125cc以下の2輪車(含む側車付き)」を示すにに対し 道路交通法では「50cc以下の2輪車及び3輪車」を示すからです。
問題の「原付」を車両運送法の 「原付」と考えれば × です、 道路交通法(道路交通法施行規則 第1条)の原付と判断すれば~です。
>大型特殊の場合は…??
「大型特殊」と「普通自動車」の下位免許の範囲は同一の「小型特殊」と「原付」ですから、答えは「普通自動車」の場合と同じです。 ~ですね。
普通免許を取得する際に、原付き実技が含まれてます。 普通自動車免許で原付を運転できます。~
大型特殊免許でも原付を運転できます。~
原付免許ではどちらも運転できません。
普通免許で大特は運転できません
大特免許では普通自動車は運転できません。
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