免許停止は停止期間警察とかにお預けになるの? - まず、出頭指示がハガキで来ま
免許停止は停止期間 警察とかにお預けになるの? まず、出頭指示がハガキで来ますで、30日の場合はその場で行政処分の伝達(免停30日の確定)があり、講習を受けて期間短縮を希望する場合はその後受講になります 試験成績が良ければ講習終了後に免許証返却になります(但しその日は運転できません)
受講しない場合はその日から30日保管となり、免停期間明けに免許証を受け取りに行かねばなりません
それ以上の免停の場合は、出頭した後に聴聞会があり、そこで期間調整を行った後に確定した免停期間の伝達があります
講習受けて短縮するにせよ講習受けないにせよ、その期間の間は警察に預け免停明けに受け取りにいくことになります(免停期間は預けた日からカウントです)
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