朝冈実岭 公開 2010-9-24 11:39:00

至急免許についてご回答お願いします。平成21年2月に無免許運転で捕まり、最

至急免許についてご回答お願いします。
平成21年2月に無免許運転で捕まり、最近になって警察署に欠格期間を問い合わせたところ、
今年の平成22年2月に取れるとのことで、今年の5月から免許取りに行きました。
それから今日本免に受かったのですが、取り消し講習?とか受けてないので免許の発行ができるか不安です。
分かる方お願いします。

麻生奈未 公開 2010-9-24 12:23:00

大丈夫です。
平成21年2月に違反行為があり、平成22年2月に免許取得が可能という回答を受けたのであれば、違反日からちょうど1年間ですので、免許を全く所持していない状態での無免許運転ですね。
このケースでは違反日からきっちり1年間が拒否処分の対象となる期間になります。
免許をいつ取得できるか確認をせずに、違反日から1年以内に受験していると、合格が取り消され、この拒否処分を受けているところでした。
ちゃんと確認したところはよかったです。
取消処分者講習が必要になるのは、取消処分や拒否処分を受けた人で、免許がまったくない人は何の処分も受けていませんので、講習の受講は不要です。
そもそも取消処分者講習を受講しなければ、本免の受験資格がありませんので、講習を必要とする人が受講せずに試験を受けようとしても、受験させてもらえません。
よって、免許は無事に交付されますのでご安心を。
試験場の人から説明があると思いますが、無免許運転が過去3年以内にありますので、このことが前歴になります。
免許証は前歴1回で交付されますので、普通の人より免許停止処分や取消処分を受けてしまう点数の基準が低くなっています。
例えば、合計4点以上の違反があると、60日間免許停止処分を受けることになります。
この前歴1回は、1年間を無事故無違反で過ごすことで前歴0とされます。
免許を貰ったら、特にこれから1年間は法規を確実に守り、無理な運転をせず、無事故無違反で過ごすようにしてください。

江川有未 公開 2010-9-24 11:45:00

取消処分者講習は「免許を持っていた人が取り消された際、再取得時に必要な講習。」ですので、貴方の場合は無免許だったという事なので不要かと思います。
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