小川明日香 公開 2010-9-13 12:56:00

当方ゴールド免許1年目原付のみになります。先日、通行禁止違反で

当方ゴールド免許1年目 原付のみになります。
先日、通行禁止違反で2点減点されました。
当方ゴールド免許1年目 原付のみになります。
先日、通行禁止違反で2点減点されました。
次回更新の際5年更新のブルー免許になることは分っているのですが
ブルー免許になった際、前回違反から5年たっていてその後普通免許をとった場合
ゴールド免許に戻ることができるのでしょうか?
せっかくとれたゴールドなのに些細なことで失ってしまうのがとても悔しいです
もちろん安全第一ではありますが・・・。
次回ゴールドになるためには9年待つしかないのでしょうか?
けっこうショックです。
なにかアドバイスお願い致します。補足補足します。
次回更新日は平成27年1月15日まで。
違反を犯したのは平成22年9月12日になります。

铃木麻美 公開 2010-9-13 14:02:00

~可能です。
新たな免許を併記をした場合は、併記日前日までの過去5年間が無事故無違反であれば、ゴールド免許の交付を受けることができます。
併記を行った場合には、先の方が書いておられるような前40日ルールの適用はなく、単純に併記日前日までの過去5年間に違反があるかどうかで運転者区分がなされます。
次回の更新は通常通り行い、平成27年9月13日以降に普通自動車免許の本免試験に合格すれば、その際にゴールド免許の交付を受けることができます。
単にゴールド免許に戻したいだけで、普通自動車免許を必要としなければ、小型特殊を取得すればOKです。
(ただし、上位免許の普通自動車や二輪を取得してしまうと、小型特殊は取得できなくなります。)
※併記とは現在の免許証に新たな別種の免許を加えることをいいます。

藤沢亜美 公開 2010-9-13 13:31:00

次の更新はいつですか?
違反をしたのはいつですか?
それが書いてないのでわかりません。
、、、、、、、、、、
違反を犯したのは平成22年9月12日になります。
27,9,12で5年ですね?
40日を足して10月22日でゴールドの資格です。
これ以降に普通免許を習得すればゴールドになります。
いずれにしても免許を更新してからです。

本田 公開 2010-9-13 13:25:00

交通ルール守り抜くとか
安全意識を高めるとか
ペーパードライバーになる事ですね。
そもそもゴールドを失ったから悔しいという考えはおかしいと思います。
交通ルールを守れなかったり危険な運転をした自分を悔やむべきです。
世の中青色の免許を持ったいい年の人もいっぱいいるし
それを見たからといって赤の他人は特に何も思いません。
強いて言うなら、この人の運転下手なんだな、と思うだけです。
何年経ったらゴールドになるとか、心の寂しい計算はやめたらどうですか。
たしか最短で5年で復活するものと記憶していますが、
いろいろ条件があります。
しかし免許の色はクレジットカードじゃあるまいし。
ろくに運転できないままゴールドになって意味あるのでしょうか。
と、免許取得後3年目のグリーン免許のものからのアドバイスです(笑)
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