法改正前に普通免許を取得しても、現行の中型免許で乗れるすべての車
法改正前に普通免許を取得しても、現行の中型免許で乗れるすべての車には乗車出来ますか?補足法改正前の普通免許は中型自動車のどこまで乗れますか? 旧普通免許を持っている人は、
法改正の前後で、運転することが可能な車は、何も変わっていません。
最大積載量 5トン未満
車両総重量 8トン未満
乗車定員 10人以下
のすべてに適合する車が、運転可能です。
中型免許の上限は
最大積載量 6.5トン未満
車両総重量 11トン未満
乗車定員 29人以下
です。
ですから、旧普通免許の人が、すべての中型自動車の運転が可能なわけではありません。
強いて変わったことを上げるとすれば、法改正以前であれば、旧普通免許の範囲を超える車を運転すると、無免許運転になりました。
しかし今は8トン限定の中型自動車免許ですから、旧普通免許の大きさを超える中型自動車を運転しても、無免許ではなく、免許条件違反になります。 免許更新などで普通から中型に変わると、ちゃんと但し書きで「8トンまで」って書いてあるよ。 乗車は車の所有者の許諾さえあれば可能です。
運転する時に免許が必要となります。
旧免許では8トンまでの中型車が運転手可能です。
現行の中型免許は8トンを越える中型車も運転できます。
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