仮免許が切れた後でも本試験(兵庫の場合は明石試験場)を受けるこ
仮免許が切れた後でも本試験(兵庫の場合は明石試験場)を受けることは出来ますか? 質問の情報が不足していますので2通りになります。公認の教習所で実技免除で有れば、教習所の卒業証書で学科試験のみの受験です。
この場合は1年間受験可能です。
試験場で1発免許を目指していたのであれば、残念ですが受験できません。
実技の試験で一般道を走るからです。
この場合は仮免許から取り直しになります。 公認教習所を卒業した場合は、実技試験を免除されているので
本試験(学科のみ)の場合は、仮免の期限は関係ありません。
非公認の教習所や個人レッスン、直接免許センターで
実技試験を受ける場合は、公道を走りますので
仮免は必要です。
期限が切れている場合は、再度取得しなくてはいけません。 質問内容が、あいまいなので、2つのケースに分けて考えたいと思います。
・卒業検定合格後(=自動車学校を卒業後)に、本試験を受けに行く前に仮免許の有効期限が切れた場合
この場合は、問題ありません。その証明書の有効期間が1年間ありますので、その間に適性試験、学科試験に合格すれば、大丈夫です。
・自動車学校で、仮免許の期限内に卒業できない場合、または、試験場での直接試験で、仮免許の有効期限内に合格できない場合。
この場合は、NGで仮免許から取り直しになります。
なぜなら、仮免許には更新制度はないからです。
ですから、これらの場合は、その後の路上での試験を受けることが不可能となりますので、再度仮免許から取り直しです。 本検受験に必要なのは仮免許で無くて教習所田自動車学校の卒業証明書です。これの有効期限は1年間ですので、その期間中であればいつでも大丈夫です。
仮免許は実地の試験を取る為なので、卒業=実地試験合格済みですから必要ありません。 受験できます。
教習所卒業の場合、卒業証明書発行
すなわち卒業検定合格日(卒業した日)
から1年以内に試験場での本試験を合格
してください。
仮免期限が切れていても、最低、卒業証明書・
本籍が記載されている住民票(発行から
6ヶ月以内)・保険証やパスポート身分
証明できる物を持参すれば受験できます。 無理です
仮免許の期間は6ヶ月です
その期間を持ってしても本免にいけなかったってことですからね
理由は仕事がとか学校がとか用事がとかあるでしょうがその半年の猶予があれば取れるはずです
なのでまた最初からやり直しとなります
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