運転免許証について - 大型二種の正式名称は、「大型自動車第二種免
運転免許証について大型二種の正式名称は、「大型自動車第二種免許」になりますが、
「牽引」・「大型特殊」・「小型特殊」・「原付」の正式名称を教えていただけないでしょうか? 牽引自動車第一種(第二種)運転免許
大型特殊自動車第一種(第二種)運転免許
小型特殊自動車運転免許
原動機付自転車運転免許 道路交通法第84条第3項で下記の通り規定されています。
①牽引→牽引免許
②大型特殊→大型特殊自動車免許
③小型特殊→小型特殊自動車免許
④原付→原動機付自転車免許
運転免許は、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3種類に区分されますが、各種類においては「第一種」はつきません。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s6.1 牽引自動車第一種免許
大型特殊自動車第一種免許
小型特殊自動車免許
原動機付自転車免許
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