横泽 公開 2010-9-22 17:34:00

免許のことで質問です。先日酒気帯び運転で捕まってしまい、いずれ行政

免許のことで質問です。
先日酒気帯び運転で捕まってしまい、
いずれ行政処分の通知が来ると思います。
しかし自分は来月から仕事でアメリカに行きます。
代理人に頼める等のシステムもあるようですが、
通知時点で渡米している場合でも可能なのでしょうか?
また、できるとしても、通知時点で住民票が日本にない場合でも
違反時に書いた住所に通知は届くのでしょうか?
長文ですみません。よろしくお願いいたします。

山口由利子 公開 2010-9-22 21:57:00

郵便物は書いた住所に届きます。
住民票とは無関係です。
郵便局やHPで転送の手続きをすれば転送先に届きます。
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