岛田 公開 2010-9-4 14:56:00

免許停止について…去年の7月に免停の通知が来て短縮講習を受け

免許停止について…

去年の7月に免停の通知が来て短縮講習を受けて去年の8月20日に免許証が返納されました。

それから一年が経過し、今年の9月1日に違反をしてしまい、2点減点されてしまいました。

※前回の免停内容
・去年の免停通知は前歴1回の60日
・短期講習を受けて8月20日に免停終了

☆質問
今回の違反は免停終了から一年を越えての違反でした。一年を越えていれば、行政処分の前歴がなくなると聞いたので、その内容があっていれば免停は避けられると思うのですが、その内容はあっているのでしょうか?
車を使う仕事なので、もし免停になったら、お給料が貰えません。。

家庭の危機が迫っていますので、有識者のご回答お待ちしておりますm(__)m

山口京子 公開 2010-9-4 15:08:00

認識はあってますよ。現在、前歴0の2点です。
免停明けから一年間無事故無違反の期間が過ぎています。

石井里穂 公開 2010-9-10 16:33:00

大丈夫ですよ。1年間無事故無違反ですので前科0点数0なので2点加点だけで免停にはなりませんよ。ただ、前科1なら2点では免停になりませんよ。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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