運転免許の停止などの前歴があって違反した場合 - 1年間無事故・無違
運転免許の停止などの前歴があって 違反した場合1年間無事故・無違反だったら
前歴は0回 停止回数も消滅扱いされますが
仮に後2カ月で1年たつのに
不運に違反(駐車違反・携帯電話)などの軽い違反をした場合
2カ月たっても前歴は残るのでしょうか?補足免許停止解放
2010年1月1日
携帯電話による違反
11月1日
2011年1月1日
停止・前歴リセット(0)ならず・・ ってことですよね?
それなら今度リセット(0)するには
軽い違反をした日2010年11月1日
から1年たたないといけないのでしょうか 質問者の方はおそらく、駐車違反や携帯電話で実際に捕まったのではなく
もし、捕まったとしたらという仮定で質問されているのでしょう
だから、11月1日という未来の日にちが出てるのだと思います
そうだとして、答えはすでにご自分で書かれているとおりです
前歴1の人が0になるには1年間無事故無違反でなければなりません
従って最終違反より1年間ということになります どんなに軽い違反でも無事故無違反が一年に満たなければ違反点数は累積します。
補足が理解しにくいですが、免許停止処分が2010年1月1日に終了したのでしょうか?
それならば、2010年1月2日の午前0時に前歴1回累積点0点になります。
2009年11月1日に携帯電話の違反で免停になり2010年1月1日に処分終了ということでしょうか?
なんだか分からない質問です。携帯電話の違反は8月1日なのでしょうか?
2010年8月2日から2011年8月1日の24時で1年ですので、2011年8月2日の午前0時に前歴累積点とも0になります。
でも8月1日では1年に2ヶ月不足にはなりませんね。やっぱりわけが分かりません。
それとも免停処分終了が2009年1月1日で、携帯違反が2009年11月1日でしょうか?
この場合は2009年11月2日から2010年11月1日の24時で1年ですので、11月2日の午前0時に前歴累積点とも0になります。
わけの分からない原因は11月1日はまだ先ですので回答できないのです。 駐車違反・携帯電話が不運??
意味がわからない。
馬鹿か? 残ります。
そしてその最後の違反から1年を無事故無違反で過ごすか、
行政処分明け後から3年を経過するまでは消えません。
>>補足
この例のとおりなら、2011年11月1日にならないとリセットできません。
また、その間にまた違反するとそこからまた1年となりますが、
それを繰り返しても、2013年1月1日までに再度行政処分を受けなければ
そこで前歴はなくなります。
しかし、普通はそれだけちょくちょく違反してれば、軽微なものでも累積で
行政処分をもらうでしょう。そうすると、今度は前歴2になり、その処分が
明けてから1年間無事故無違反または3年経過でないと消えなくなります。 残ります。駐車違反とか携帯電話とかは注意していれば避けられるので、もうすぐ1年というときには慎重になりましょう。
ページ:
[1]