高桥里华 公開 2010-8-19 23:26:00

道路運送車両違反で8万円の罰金を払ったのですが、看護師免許の停止や取消しにな

道路運送車両違反で8万円の罰金を払ったのですが、看護師免許の停止や取消しになるのでしょうか?運転免許の免停や取消しとは罪が重いんですかね?

相原里奈 公開 2010-8-19 23:35:00

運転免許証を見ていただくと、各都道府県の公安委員会の発行になっています。
公安委員会の受け付け窓口は、すなわち警察庁です。
対する看護師免許証を見ていただくと、発行は厚生労働省となりその時の厚生労働大臣が許可しています。
つまり、管轄するお役所が全く違いますのでお互いの違反やミスが関係することはありません。

石田 公開 2010-8-20 07:01:00

道路交通法に関わる民間救急や福祉輸送業務を無認可で行った場合、看護師や救命士として職務していた場合は道路交通法及び厚生労働省管轄の管理局より事実確認がある場合があります。悪質の場合は没収又は剥奪

西原京子 公開 2010-8-19 23:59:00

看護師免許を新規に取る際には、罰金の前科でも欠格理由になる場合がありますが(重大な事件を起こしたのに罰金で済んでしまった場合)、いちど取った免許を剥奪するにはそれなりの手続きが必要なはずです。医道審議会にかける必要があったかも(自信なし)。
それに、裁判所や警察もそんなに暇ではないので、その人の持っている資格を調べ上げて業界団体に連絡するということはしません。安心してください。

小室 公開 2010-8-19 23:43:00

運転免許と看護師免許は関係がありません。
看護師免許をもってなくても、運転免許は取得できるし。
運転免許を持っていなくても、看護師免許は取得できます。
交通違反者でも看護師免許は取得できます。
よって、交通違反などで運転免許取り消しになっても、看護師免許には何の関係もありません。

藤崎奈々子 公開 2010-8-19 23:35:00

看護師免許までは剥奪されませんよ。
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