大型自動二輪を取得しようとしていますが、過去に免許停止等の処分を受けている
大型自動二輪を取得しようとしていますが、過去に免許停止等の処分を受けていると、取得に問題あるでしょうか。大型自動二輪を教習所に通って取得しようとしています。
ただ、教習所の入校案内には、「過去に事故・違反・取消等の行政処分を受けた方は、事前に各都道府県の運転免許試験場にて、失格期間の終了をご確認ください。」等の案内が記載されており、これにひっかかりそうです。
現状、普通自動二輪及び普通自動車免許をもっていますが、去年の4月頃に中期の免許停止処分を受けました。その後、1年間無事故無違反で点数は復活しましたが、今年の7・8月にて、合計4点分の違反をしています。ちなみに違反はすべて四輪です。
このような状況では、免許の取得は難しいのでしょうか? 全然、問題ありません。
過去に免許取り消し処分を受けた人は、欠格期間が前歴や点数で決まっているので、その期間は、免許の取得が出来ないだけです。
免許の取得ができない=教習所に通えない では、ありまません。
免許停止期間中であれ、欠格期間中であれば、教習所に通うことはできます。
自動車等の運転も教習所内では、問題ありません。
(路上教習は、できません、)
また、免許停止期間中に、卒業検定に合格しても、免許は発行(書き換え)してもらえません。
あなたの手元に届くのは、免許停止修了後となります。
(今回は、免許停止ではないので関係ないですが)
ただ、点数は、そのまま、引継ぎですので、気を付けて下さい。
免許取得後、すぐに免停や取り消しでは、笑い話にならないですよ。 過去に取り消し処分を受けた人ですよ。
取り消し処分もらうと免許の取れない欠格期間がついてきますので、それに該当してる人は取れませんということです。
免停中で無ければ入校も取得も問題ないです。
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