野村爱子 公開 2010-9-1 23:33:00

私の知り合いAが、免許取り消し中のBに車を貸しています。これが発

私の知り合いAが、免許取り消し中のBに車を貸しています。これが発覚した場合はAとBそれぞれにどんな処分がくだされるのでしょうか?法に詳しい方お願いたします。
ちなみにAは、Bが免許を失効中だという事実を知っています。

山瀬 公開 2010-9-2 10:15:00

Aの人
:Bが無免許であることを知っていますので、「無免許運転教唆」という罪になります。
:免許は取り消し。初犯であれば欠格期間は1年間設定されます。
:罰金刑の場合は相場15~25万円ではないでしょうか。
Bの人
:「無免許運転」です。
:免許取り消し処分の前歴が残っており、2回目の犯罪ということになると、
欠格期間は3年間と設定されます。
:罰金刑の場合は15~25万円と思いますが、前歴がある場合は
満額30万円に近い処分になる可能性もあります。
:また、前歴があるので前回取り消し処分になった経緯によっては、
略式ではなく公判請求となり、正式な刑事裁判で被告として扱われる可能性もゼロでは
ありません。その場合、執行猶予付き禁固刑になると思いますが、
執行猶予期間中に軽微な犯罪や交通違反をすれば、刑務所行きになります。

叶月未来 公開 2010-9-1 23:36:00

Aは無免許幇助ですね。免許取り消し。欠格無し。
Bは無免許運転ですね。欠格期間1年以上。
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