米仓凉子 公開 2010-8-29 15:07:00

公共料金の用紙に、消印があれば免許の住所変更は有効であると言い

公共料金の用紙に、
消印があれば免許の住所変更は有効であると言いますが、
消印なんてなくないですか?
ガスの明細だって裸の状態でポストに投函だし、
携帯電話の明細だって消印なんて無いですよね?
http://ja.wikipedia.org/wiki/消印補足健康保険証等の写真無し身分証明って、
現住所は記載されてないですが、
それで住所変更願いを出来るのですか?
(会社の住所は記載されてますが)
また、
パスポートも同様ですよね?
また、
普通の郵便物でも消印があれば有効ですか?

冬野凉子 公開 2010-8-29 19:53:00

公共料金を引き落とし契約している人はそれらで住所変更出来ないですよね。住所等が記載されている受領印がない訳だから。
だからそういう場合は自分宛に届いた郵便物でOKですよ。私も公共料金領収書がないから自分で自分宛に出した郵便物で住所変更しました。
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私は自分で封書を自分宛荷出し、それと写真持って住所変更しましたよ。

武田人美 公開 2010-8-29 23:50:00

住所証明の書類の適応範囲は自分の管轄の県警なり何なりのHPを調べた方が良いですよ。
自分宛の普通の郵便物(要消印)。
公共料金(ガス・電話等)の住所付き領収・請求書。
役所絡みの住所付き郵送書類等。
健康保険証等の写真無し身分証明。
パスポート等の写真あり身分証明。
住民票。
だいたい後記の方が確実ですが、地域によりどこまでイケるかは差があります。
最近は単なる郵便物は駄目な所が増えている。
補足:あ~。パスポートは代理人ね。
失敗失敗。
保険証は住所自分で書き込む欄があったはず。

平瀬 公開 2010-8-29 15:12:00

消印じゃないよ
「領収印」だよ
(消印が有効なのは郵便物だけ)
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