速度違反で、略式裁判となり、罰金刑になった場合、前科になった
速度違反で、略式裁判となり、罰金刑になった場合、前科になったり。免許停止の行政処分はされるんて゜はょうか? 交通違反に関しては、2つの処分があり、違反者はその両方の処分を受けることになります。
処分1:刑事処分
交通違反は軽微なものと、犯罪扱いされるもの両方がありますが、
略式裁判になるというのは後者となります。
略式裁判の場合はいわゆる罰金刑のみとなりますが、
たびたび重大な違反を繰り返したり、人の身体・生命・財産に
大きな損害を与えるような事故を起こした場合は
公判請求され、正式な刑事裁判となります。
この場合は禁固刑が課されることが多いです。
いずれにしても検察扱いとなり、裁判で有罪になるわけですから
「前科1犯」となります。
処分2:行政処分
こちらが免停や免許取り消し処分のことを指します。
繰り返しですが、刑事処分と行政処分はどちらか1方のみを
受けるということではなく、両方を受けることになりますので、
罰金刑だから免許取り消しは免れるということにはなりません。 略式裁判とのことなので、赤キップだったと思います。
当然、違反速度に応じた行政処分があります。そして、前科も付きます。 罰金刑が確定したのなら犯罪の前科が付きます。俗に言う前科一般。
そういう意味では前科者っていっぱいいることになりますね。
免停は罰金とは無関係な行政罰なので別途通知が来ます。講習受ければ期間が短縮されます。速度違反で罰金刑ならほぼ間違いなく免停でしょう。そして前歴が1付きます。
また、刑事罰の前科と行政罰の前歴は別物です。
ページ:
[1]