初心運転期間における免許取り消し処分について - 自動二輪を取得して一
初心運転期間における免許取り消し処分について自動二輪を取得して一年未満です。先月、違反点数8点(原付で2、自動二輪で6)免停処分をうけて初心運転講習の受講前に4点(2+2)の違反をしてしまいました。話によると講習を受講して3点に達すると再試験らしいのですが受講前だったのでよくわかりません。だが、通知は来ていました。この場合は再試験になるのでしょうか。回答お願いします。補足回答ありがとうございます。
ご指摘頂いたので補足説明します。
8点(原付2、二輪6)→免停(行政処分)→2点(二輪)→初心運転者講習通知→2点(二輪)→初心運転者講習(来週受講予定)
って流れです。
再度ご回答お願いします。 補足内容で把握できました。
~初心運転者講習を受講すれば再試験にはとりあえず該当しません。
再試験に該当するのは、初心運転者講習を指定期間内に受講しなかった人と、初心運転者講習受講後に合計3点以上の違反をしてしまった人です。
初心運転者講習を受講すれば、これまでの違反はすべて講習受講前の違反ということになり、講習受講でいったん区切りがついて、講習受講後より初心関係の点数計算が0から始まります。
残りの初心運転者期間を二輪で合計3点(1回で3点の違反の場合のみ4点になった時点)の違反をすることなく過ごせば、無事に終了します。
ただ、点数制度上は前歴1回累積4点で60日間の停止処分に該当していますので、また免停処分を受けなければなりません。
この免停処分を受けて免許の効力が停止されている期間があると、初心運転者期間がその日数分延長されることになりますので注意が必要です。
ちょっと違反が多すぎます。
60日間の停止処分を受けると前歴2回となり、2点の違反をしただけで90日間の処分をまた受けることになります。
前歴2回は6点の違反だけで取消です。
免停処分を受けて、前歴がなくなるまでの最低1年間は違反のない運転をしてください。(今のような運転ではすぐに免許は無くなってしまいますよ。)
ページ:
[1]