免許取り消し処分時の警視庁本部の聴聞は意味がある? - 運転免許試験場から
免許取り消し処分時の警視庁本部の聴聞は意味がある?運転免許試験場から、過去免停2回で違反をしたため、免許取り消し処分点数に達してしまった。
その処分を行うさいに聴聞をしないといけないので、警視庁本部に来てくれ、といわれました。
それに行かないと必ず取り消しになると言われたのですが、行っても行かなくても取り消しになるのですよね?
何か言いたいことを言えば温情などがあるのでしょうか?補足行ってきました。
半数の人が取り消しから免停のみになっていました。 免許取り消しになりたくなければ出席するべきです。
相手は「情状酌量の余地を与えます。内容によっては行政処分軽減しますよ」と、言っているのです。
私の場合、あらかじめ反省文を書いて提出したら取り消しから免停になりましたよ。 行政手続法の制約かな。人の不利益になる行政処分を行う際には、あらかじめ反論の機会を与えなくてはならない、と法律に書かれているからです。形式的に話を聞いてやるだけ、というのが実情です。
なお、60日までの免停に関しては、処分決定から60日以内なら不服申し立てができると決まっていますので、特別に呼び出したりはしません。 前歴2回なら無駄かなぁ 俺、出席したら90日の免停が60日に減刑になったよ。 出ても出なくてもどっちでもいいんじゃない?別に他人事だし。
ただ、出席しなかったら100%取り消し確定であるという事ですね。出席したらそれが99%になるかもしれない、98%になるかもしれない。それは貴方次第だろうし。お好きなように。 何でそういう自分勝手な判断が出来るのかなぁ。じゃぁ取り消しになったとしよう。何年取り消しにしましょうか。1年がいいですか?3年がいいですか?どうもこの人間は態度悪いから5年にしておこうか?取ってもまた同じことやるだろうし、と思われたらどうする?なにもなくって呼び出しは食わないだろう。
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