北山 公開 2010-7-27 23:51:00

運転免許の更新についてです。一度、違反者講習を受けて免許を更新しま

運転免許の更新についてです。一度、違反者講習を受けて免許を更新しました。3年後の免許更新の時にも、再度、違反者講習を受けなければならないのでしょうか?
H18.6.26に原付で速度違反で捕まり、H19の免許更新時に違反者講習を受けました。
3年後の今年、再度更新のはがきが来たのですが、前回の更新時に違反者講習を受けているのに、再度、同じ違反について(H18.6.26の原付の速度違反)、違反者講習を受けるようになってます。違反者講習を受けないと更新できないと書いてありますが、一度の違反で、2回も講習を受けなければならないのでしょうか?
5年間、無事故無違反ならそれ以前の違反は消えるのは知っていますが、講習手数料の二重取りのような気がします。
詳細をご存知の方、よろしくご指導をお願いします。補足違反運転者講習…ちょっとの言葉の違いで、まったく意味の違う言葉になってしまうんですね。
皆様のご回答、とても判りやすくて、自分でも調べてみたのです。
とりあえず、納得をせざるを得ないようですね。ありがとうございました。
それでも二重取りと思えてしまう面、同じ思いをしている人がいると考えると、何とかして欲しいと思ってしまいます。

榎本加奈子 公開 2010-7-27 23:57:00

免許更新時の講習区分は、過去5年間の違反歴で判定されます。免許の有効期間が3年の場合、一度の違反が二度の更新時判定対象になったりします。
<参考>
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/q_a/q_a.html
講習手数料の二重取り<おっしゃる通りで、少しおかしな制度です。
※ ちなみに「違反者講習」って言うと他の講習と間違っちゃうんで、更新時のは「違反運転者講習」です。

绪方千春 公開 2010-8-1 10:44:00

おっしゃる通り、誕生日の40日前より過去五年間の事故・違反経歴をみます。
ですので誕生日により、語弊がありますが、運が良ければギリギリ免れる方もいれば、運悪く再度の方も… 前回は初めての更新でした? 超過した速度にもよりますが、もしや他にも違反してませんか?

千夏 公開 2010-7-28 21:59:00

ご質問の違反者講習は、更新時違反者講習であって、違反時違反者講習ではありません。
違反に対する違反者講習は違反時違反者講習で、一つの違反に違反時違反者講習は一つです。
違反の際に違反者講習が無い場合は、点数が達しないために猶予されている状況となっているだけです。
更新時違反者講習は、更新するための講習ですから、違反と対に対応するものではありません。
別に講習手数料の二重取りになっているものではありませんよ。
きちんと法律を読めばわかると思いますけど。
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