普通免許で8トン車?友人が免許の更新に行って、新しい免許を見せてもら
普通免許で8トン車?友人が免許の更新に行って、新しい免許を見せてもらったのですが、
最近の自動車免許証は普通免許を持っている人は8トン車まで運転していいのですか?
それとも車両総重量が8トンということなのですか?
総重量だとしたら、荷物を積んで無ければ8トン車を運転してもいいのですか?
教えてください!? 限定中型ですね。8tは総重量です。積載5t未満の車が運転できます。
つまりH19年6月1日以前に取得した普通免許と運転できる車両は変わらないということです。 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
>改正前の普通免許では何トンまで運転できたのですか?今は中型になり8トンまでですよね? <
8トンは車両総重量のことで、最大積載量ではありません。
最大積載量8トンのトラックは大型免許が要るので、無免許運転で取り消しですよ。
名前が変わっただけです。 左から車両区分・車両総重量・最大積載量・乗車定員・年齢と普通一種または大型特殊一種を取ってからの経験
2007年5月末まで…
※特定大型・11t以上・6500kg以上・30人以上・21歳以上かつ3年以上
大型・1億0999万9999g以下・6499万9999g以下・29人以下・20歳以上かつ2年以上
普通・7999万9999g以下・4999万9999g以下・10人以下・18歳以上
※ 特定大型は大型を取得した時点で、21歳以上かつ3年以上の条件を満たしておけば、何も更に高度な学科や技能を行わずに、自動的に運転できるようになっていた。
このうち特定大型トラックと、車両総重量5t~8t未満のトラックの死亡事故が多発したので、免許制度を以下のようにかえた。
① 特定大型を大型免許の区分にする。
② 大型を中型免許の区分にする。
③ 車両総重量5t~8t・最大積載量3t~5tを、中型免許の区分にする。
※※④ 普通免許の区分を、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満にする。
※※ では、法改正前の普通免許を持っていて、現在3・4tトラック運転している人は乗れなくなるの?
→ 法改正前の普通免許を取った人は、そのまま8tまでの中型車を運転出来ることにします。 その事がすぐに分かるようにするため、免許更新の際に“中型車は8tに限る”の表記をします。 平成19年6月2日に施工された、新しい道路交通法ですね。車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下(旧普通免許で運転出来る車の範囲と同じ)ですね。 車両総重量が8t未満です。
平成19年6月2日に中型免許が新設されました。これ以降に普通免許を取得した人は、車両総重量5tまでしか運転できません。
でも、それ以前に普通免許を取得していた人は、以前と同じく(通称)4t車程度まで運転できます。正確には、車両総重量8t未満(最大積載量5t未満)です。
▼詳細「警視庁のページ」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm そのことですが2007年6月2日より法改正がありました
2007年6月2日以降に普通免許を取得した人は普通免許のみで運転できるのは普通車までです
2007年6月1日以前に普通免許を取得した人は中型(8トン)まで運転できます
車体重量+積載量=8トンということです
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