日野茧子 公開 2010-7-20 21:57:00

免許期限切れでの違反をしました。この場合再交付、又、処分はどのようになるので

免許期限切れでの違反をしました。
この場合再交付、又、処分はどのようになるのでしょうか?
違反の時点で8ヶ月過ぎていました。
去年の11月で期限切れをしているのを
違反をするまで気づきませんでした。
違反内容はUターン禁止でのUターンです。
免許の再交付は可能でしょうか?
また、不可能であれば免停期間はあるのでしょうか?
免許を再度取得したい場合はどのような対処、方法になるのでしょうか?
そして行政処分などをうけるのでしょうか?
失礼ながら、宜しくお願い致します。

小川明日香 公開 2010-7-20 22:31:00

無免許運転ですので免許取り消しです。さらに1年間は取得も無理です。
取り消しなので1年後に1から取り直しになります。
残念ですが現状どうすることもできません。
罰金は20~30万くらいですかね。
裁判所からまだ呼ばれてませんか?

田岛都 公開 2010-7-20 22:40:00

免許証の期限切れをどう処理したかにより、その後の処分が天と地の差になります。
警察側は、恐らく「あなたは免許証の期限が切れているのを知りつつ乗っていた」として処分したがるはずです。
そうなると、無免許運転となり19点の違反。
欠格期間が1年発生し、1年後に免許証をゼロから再取得する事になります。
逆に「免許証の有効期限が切れているのを知らずに乗っていた」として処理したのであれば、
無免許運転にはなりません。
有効期限が6カ月以上過ぎ、1年以上は過ぎていないので、仮免の試験免除となり、仮免はすぐにもらえます。
後は本免の試験に受かれば再び免許証を取得できます。

免許証の期限が切れている事に気付かなかった事を堂々とアピールして下さい。
でないと、先に書いたように「免許証の有効期間が切れているのを知りつつ運転していた悪質な運転手」として非常に厳しい処分を受ける事になりますよ。
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