免許停止の呼び出し日を3ヶ月ほど遅らせたいのですが可能でしょうか?
免許停止の呼び出し日を3ヶ月ほど遅らせたいのですが可能でしょうか?免許停止60日の呼び出しが8月に来ています。
自営業を行っておりますので、仕事の少なくなる11月から免許停止処分を受けたいと思っています。
このような理由で3ヶ月も先に延期してもらう事は出来ますでしょうか?
よろしくお願いします。 出頭して初めて開始になるので
実質次回更新までは頑張れるかなぁ(笑)
更新時はは間違いなく別室ご案内です
ただ処分開始前にやらかすとそのぶん処分ランク上がったり
前歴・点数クリアーは
処分満了から1年無事故無違反なので
そのぶん遅くなるなど
デメリットばかりですよ 催促のハガキきても呼び出しを無視してれば可能ですよ。
免許渡さなければいいだけなので。
ただ遅らせても違反点数が累積した状態ですので、もし加点するような違反すると60日より重くなる危険性があるだけです。 結論から言うと無理です。通知が来た時点で、その日付から執行されます。
その間の運転は無免許運転と同じ扱いでさらに罰則が乗り、最悪60日停止の状態ですので免許取り消しになります。
おとなしく罰則を受けるしかないですが、警察署管轄の違反者講習の呼び出し日時(土日を除く数日間)は変更可能です。
講習を2日連続で受ければ、免停2日に短縮できますので、
2日間仕事無しをとるか、無免許運転で免許と人生を失うか。。。。極論かもしれませんが普通に考えればわかることと思います。 わたしも万一免停になったら
公共交通機関の不便な地域に住んでおり日常生活にクルマを使いますので、
自分でクルマを運転することがなくなるだろう50年後くらいまで
処分を延期してほしいと考えるでしょうが
・・・おそらく、聞き入れてはもらえないでしょうね。自己都合ですから 正当なる理由が無い限りそこまでの遅延はムリでしょう。
ましてや仕事の都合など聞き入れてくれるわけないと思います。
違反、事故かはわかりませんが、悪いのはあなたです。
キップに署名&拇印を押した時点で負けです。自分はツッパってたら検察庁からお呼びがかかりましたよ。裁判~負け~前科付きますので…
その辺踏まえて、仕事と前科を天秤に乗せてみましょう。 出来ません。
行政処分ですから問答無用です。
唯一できるとすれば、該当期間中に海外出張などで出頭できない場合
(パスポートでの出国証明が必要)
入院・手術などで出頭できない場合
(入院証明が必要)
のみです。
貴方が勝手に無視するのは構いませんが、
初回出頭時から遅くても1Wで再出頭通知が来るでしょう。
コレも無視した場合最悪は逮捕されるでしょうな。
60日なら処分受けて2日間講習すれば戻ってくるでしょう?
さっさとやってしまったほうが利口だと思いますけどね?
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