免許の点数について質問です僕は平成20年9月に原付免許を取得し
免許の点数について質問です僕は平成20年9月に原付免許を取得しました
そして平成22年8月に免許を取得しました。免許のいろは最初から青でした。
その後二点の違反を車で1回原付で1回してしまい合計4点の違反をしてしまいました。
この場合免許が青色でも4点減点されていたら初心者講習を受けなきゃいけないのですか?
初心者の扱いになるんですかね? 減点でいいですよ。加算法は行政の計算ですので、ドライバーは減点になります。
あなたは原付は初心者ではありませんから原付で犯した違反は初心者特例では減点されません。
普通車での違反のみ初心者特例で減点されます。
ですから今現在のあなたの累積点は、初心者特例点2点
通常の累積点4点ですので、車で1点の違反を犯すと初心運転者講習受講対象者になります。
また2点の違反で、初心運転者講習と、違反者講習の両方受講しなければなりません。
3点以上では、初心運転者講習受講と、点数に応じた免停になります。
ですからしばらくは原付だけに乗ったらどうでしょうか。
私は減点でも同じ答えが出せますから減点でもかまいませんよ。
加点でないと計算できないという人はちょっと・・・・・
質問者さんが減点というなら質問者さんのわかりやすい方法で答えてあげるべきです。 >後二点の違反を車で1回原付で1回してしまい合計4点
>初心者講習を受けなきゃいけないのですか?
いいえ。現在対象外です。
初心者特例についてですが、普通自動車免許証でしか運転できない車輌での違反のみの計算となります。
ですから、原付の違反の点数は足し算しません。
普通自動車免許証の初心者特例については、現在2点なので、初心者特例の対象ではありません。
ちなみに、点数の計算は足し算です。
行政処分、初心者特例の点数は累計すると法律に明記されています。
減点法で計算する法的根拠がありません。
マスコミが間違えてアナウンスしているのを間違えて覚えてしまったのですね・・・。 点数は皆、0点からのスタートで、減点ではなく加算です。初心運転者期間は後から取得した車の免許の違反に対してです。なので、原付きは関係無いですね。一年以内に車で後1点加算されたら、初心運転者講習の対象になります。違反者講習や免許停止等の処分は、個人に対してで、車種は関係無いですね。
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