北岛恵理 公開 2010-8-6 17:15:00

ゴールド免許証について。私は平成16年の10月に普通自動二輪、平成18

ゴールド免許証について。私は平成16年の10月に普通自動二輪、平成18年9月に普通自動車、平成22年8月に大型一種の免許を取得しました。大型一種の
免許証を交付してもらうとゴールド免許になっていました。平成18年12月にタクシーと事故、平成21年6月に駐車禁止をしているのにゴールド免許だったので驚きました。他の質問にも過去5年間無事故無違反が条件と書いてありましたが何故今回私はゴールド免許になったのでしょうか?

高瀬绫乃 公開 2010-8-6 17:47:00

事故については単なる物損事故で人身事故でなかったか、あるいは人身事故でもタクシー側の過失のほうが大きかったので点数がつかなかったのです。事故の場合、点数がつくかどうかは状況によって変わりますが、あなたが被害者の側だったり、過失が大きくなければまず付きません。
もう1つの駐車違反のほうは、警察に出頭しなければ点数は付きません。出頭しなければ車検証上の所有者あてに弁明通知書と放置違反金の仮納付書が送付されますので、それで放置違反金を払えば(払わなければ後日「放置違反金の納付命令書」が送られてきますので、それで払ってもOK)終わりです。出頭すれば青切符を切られると同時に、免許に違反点数が付くので、当然ゴールドではなくなります。

江沢典予 公開 2010-8-6 17:41:00

軽微な違反でもゴールドにはなりませんよ!
事故は物損事故で加点なし、
駐禁は所有者が反則金を納めた形で処理をしたので加点なし。
こういう事じゃないかな?

矢崎杏来 公開 2010-8-6 17:32:00

事故は、点数が加算されて無いのでは?免許停止等の行政処分を受けて無ければ、軽微な違反(駐車禁止)だけなので、ゴールド免許になりますね。
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