運転免許の再所得について教えてください。私は、H15年9月に酒気帯
運転免許の再所得について教えてください。私は、H15年9月に酒気帯び運転にて免許取り消しとなりました。翌年(H16)2月に高速道路上で無免許・速度超過にて捕まり、同年9月に懲役6月執行猶予2年の刑を受けました。
(この時、速度超過の罰金はありませんでした)
その後、H20年2月に無免許運転と携帯電話使用で捕まり(この時は後日呼び出しで、赤切符でした)、同年4月に無免許運転と携帯電話使用で現行犯逮捕され、逮捕中に同年3月の無免許運転分と合わせて3件で起訴され、懲役8月の判決(H20年6月)を受け、昨年(H21年)1月に懲役期間を終えました。実刑判決が出た時に、H20年2月・4月の2件の携帯電話使用の罰金は支払いました。
このような場合は、欠格期間は何年で起算日は何時からになるのでしょうか?
御教授願えれば幸いです。宜しくお願いします。 酒気帯び運転、その後の欠格期間中の無免許運転で無免許運転の違反日から5年が拒否の対象となったと思います。
4年の可能性もわずかにありますが、次の違反までの期間が3年以上開いていますので、この際の累積点数が何点であったかどうかは後には影響しません。
平成16年2月の無免許運転から平成20年2月の無免許運転までの間隔が3年以上開いていますので、点数は相互には累積されません。(点数制度は過去3年間の累積のため)
平成20年2月の無免許運転(違反点数19点)の時点で前歴0累積19点、その後平成20年3月、4月の違反はともに累積点数が前歴1回に変化するまでの違反ですので、3つの違反の点数が合算されます。
前歴0累積57点になりますので、取消歴等保有者としての特定期間の2年加算をするまでもなく、上限の取消5年相当です。
~最終違反日(平成20年4月)から5年間は免許が拒否され、免許の取得が可能になるのは平成25年4月です。
質問からは平成20年に無免許運転が3件と判断しましたが、無免許運転が2件であった場合でも取消3年相当に特定期間の2年加算が影響することで、上限の5年という同じ結論になります。 別に免許を取る必要はないような気がしますけど?
また無免許で運転すれば良いような気がしますけど。
なぜ免許を取ろうと思うのですか?
それが不思議です。 自転車なら免許はいらないから堂々と乗れますよ?
しかし、いい大人が懲りないねぇ??
ばっかじゃないの?? あまりにも複雑過ぎますね・・・・
行政処分の変わりに実刑と言う事でしょうね・・・・
それにしても同じ事こりずに繰り返してますね・・・・
今は無免許で乗って居ないでしょうね・・・また捕まりますよ・・・実刑確実です・・・
出所後1年以上経過しているので多分・・・多分ですよ・・免許の取得は可能だと思います・・
一度警察で聴いて見るのが一番良いですね・・・
どのみち警察で運転免許履歴書よゆと言う物を貰わないとダメだし・・・
もう少し慎重な行動してください・・・・ 免停・免取も陪審員みたいな制度があるといいのに...
きっと一生「欠格期間」だよ お願いだから免許はもう取らないで下さい。
みんなのために。平和のために。
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