伊藤由美 公開 2010-8-31 20:16:00

免許を失効して再交付しました。過去5年間に違反はあります。再

免許を失効して再交付しました。
過去5年間に違反はあります。
再交付後は、違反はありません。
今年は再交付後の初めての更新する時期なのですが、はがきはありません。
今回の受ける講習は初回更新者講習となりますか?

杉山 公開 2010-8-31 20:56:00

更新時には初回更新者講習もしくは違反運転者講習のいずれかの受講になり、新たに交付を受ける免許証は3年のブルーです。
免許が失効した場合は、失効手続きを行った日が再取得日となります。
再取得日からの免許の継続期間が5年に足りず、過去5年間の違反状況により、初回もしくは違反のいずれかの講習になります。
更新年の誕生日の40日前の日前5年間で
~軽微な違反が1回もしくは違反なしであれば、「初回更新者講習」の受講となり
~上記以外の場合は「違反運転者講習」の受講となります。
一般や優良はいずれも継続した5年間の免許期間のある方が対象です。

铃木千晶 公開 2010-8-31 20:21:00

違います。
再交付は初回講習の対象外です。
違反者講習か
軽微な違反1回なら一般講習ですよ。
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