麻生芽衣 公開 2010-8-2 00:55:00

無免許今のまま受験しなければ、違反日から1年後に19点は前歴

無免許
今のまま受験しなければ、違反日から1年後に19点は前歴1回になります。点数自体が自動的に変化し取消基準から外れることになります。
(道路交通法施行令33条の2、同令別表第3備考1-1)
すなわち、19点は1年間は真っ赤に燃えていて掴むと火傷をすると考えてください、1年後に一気に冷却され掴んでも熱くなくなります。
こういう書きを見つけましたが
無免許運転で捕まりました。
車しかもってなく250に乗ってました
教習所に通ってました。
もう少しで卒業でした。
一年後に合わせれば
車免許はなくなりますが
二輪は卒業検定だけ通ればもらえるんですか??
元の免許が完全にない人だけですか?

河合 公開 2010-8-2 11:00:00

それはkoichi281120さんの回答ですね。
純無免の場合の回答になりますので、質問者さんには当てはまりません。
なんらかの免許をすでに所持している人が無免許運転で取締りを受けると、累積点数が取消処分の基準に達してしまいますので、免許の取消処分を受けることになります。
たいていの場合の欠格期間は1年になりますが、これまでの点数や前歴の累積次第では2年に該当することもあります。
純無免では取り消す免許がありませんので、処分を受けず1年間が拒否の対象となる期間となり、その起算は違反日からとなるのに対し、取消処分を受ける場合の欠格期間の起算は取消処分を受けた日、つまり、現在から1ヶ月ないし2ヶ月先からとなります。
取消処分を受けるまでに卒業検定に合格すると、欠格期間を満了するまでに卒業証明書の有効期限が過ぎて無効になってしまうでしょう。
じゃあ・・教習を先延ばしして、取消処分を受けて後に卒業を延ばした場合も・・・いろいろと問題があります。
教習中にその免許によって学科が免除されることになっている免許の取消処分を受けると、原則全ての学科教習を受講しなければならなくなります。
取消処分を受けたことを隠しておけば・・卒業検定で所持している運転免許証の提示がおそらくあるはずですので、そこで引っかかると思います。
純無免でしたら教習所には内緒にしておき、卒業を少し先に延ばせばなんとかなりますが、すでに免許を持っていれば教習所に報告せざるを得ませんね。
それ以降は教習所がどのような対応をするかでしょう。

星野真里 公開 2010-8-2 05:48:00

教習所の有効期限が切れますので無効です。

朝冈実岭 公開 2010-8-2 01:12:00

文章が日本語になっていない感じはしますが、それはそれとして、
無免許で捕まれば、一年待てば免許を取れます。
卒業検定だけでなく本検を合格しないと駄目ですよ。
一から受験する人と同じ道を歩かないと駄目です。

森川瑞树 公開 2010-8-2 01:10:00

というか、免取りの時点で速攻教習所に連絡を。そこで退学です。全てがパー。
無免許の日以降に教習所を卒業なんて出来ませんし、それを黙ってやってもどうせ後で試験場でバレます。
そして一年間欠格。再取得時は「取消処分者講習」をお忘れ無く。
その時点で「前歴1」のスタートという訳です。

浅川香织 公開 2010-8-2 01:09:00

>二輪は卒業検定だけ通ればもらえるんですか??
貰えません。1年後に全て取り直しです。
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