運転免許の点数について - 去年の6月下旬に人身事故を起こしま
運転免許の点数について去年の6月下旬に人身事故を起こしました。
その事故までに違反などで累積していたため
人身事故により、2ヶ月の免停を受けました。
講習を受けたので実際は1ヶ月の免停で済みました。
点数は15点戻ってきました。
その事故から約1年後の7月下旬に
再度、人身事故を起こしてしまいました。
※はじめは物損だったのですが、保険屋の入れ知恵か?その後、人身扱いとされてしまいました※
このような場合、また免停処分となるのでしょうか? 交通違反につける基礎点数は、それぞれの交通違反につけられている点数を累積します。
交通事故を起こした時は、事故の種別と責任の程度及び負傷の程度に応じて付加点数が2点から20点までプラスされます。
これらすべての点数を合計して、運転者の最後の交通違反等の日を起算日として、過去3年間の累積点によって計算します。
【点数計算の優遇処置として】
点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。
※ 1年間、無事故・無違反の場合
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。
※ 2年間無事故・無違反の場合
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。
ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。
【交通事故の場合の違反行為に付する付加点数】
例えば、一時停止違反により責任の重い重傷事故、負傷日数が30日以上3か月未満の重傷事故を起こした場合、一時停止違反の2点と責任の重い重傷事故の付加点数9点の合計11点となり停止処分に該当します。
※ 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故では。
⇒ 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数=3点(以外の場合は2点)
※ 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの
⇒ 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数=6点(以外の場合は4点)
※ 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの
⇒ 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数=9点(以外の場合は6点)
※ 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上及び後遺障害が存するもの
⇒ 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数=13点(以外の場合は9点) 日付がはっきりしないので免停になるかならないかはわかりません。
しかし推測することはできます。
6月下旬に事故を起こし半月後に免停になったとしても一年後の7月下旬では一年に満たないので前歴1回は消えません。
人身事故扱いになれば、
基礎点数・安全運転義務違反2点
付加点数・軽傷事故専らで3点 (最初は物損で途中から人身に変更なので重傷はありえないと判断)
前歴1回累積5点ですので、30日の免停になります。
承知と思いますが、処分者講習を受講して考査の結果で24~29日短縮されます。
試験はそれほど難しくはないので受講日一日の免停と思ってよいでしょう。 点数は15点戻ってきました。⇒点数は戻りません。一年間、無事故・無違反で過ごすと、加算されないだけですね。
事故以外に違反が無ければ、加算されるのは事故の点数だけです。現在は前歴1の状態で今回の事故の点数が解らないですが、4点以上になれば免許停止処分となります。10点以上で、免許取消しですね。
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