先日バイクの免許しか無いにも関わらず車の無免運転をしてしまい
先日バイクの免許しか無いにも関わらず車の無免運転をしてしまい捕まりました。警察の調書は、終わりましたが、バイクの免許書はまだ手元にあります。
今後どうゆう順番で、免許取り消しになりますか?
お分かりになる方居ましたら、教えて下さい。 私は取消の経験はないので(笑)間違っていたらごめんなさい。
まず、検察庁から呼び出しが来ると思います。再度の事情聴取です。
で、そこで略式裁判を選択すれば、書類審査だけで判決が出て罰金刑。検察から同じ建物の裁判所に案内されたら、原則そのときに現金払いです。
私は人身事故で罰金刑を受けましたが、そのときは検察の事情聴取のあとはいったん返されて、後日郵送で判決が届き、現金書留で納付しました。
その刑が確定したあとで、免許センターから呼び出しがあります。これも事情聴取です。
一定以上の行政処分を下す際には本人に弁解の機会を与えなければならないことになっているのでそういうことになるのですが、それで処分を軽くしてくれたという話はあまり聞きません。その時に免許証を返納することになるでしょうから、それまでは運転できます。 無免許の話続きますねぇ・・・・そんな不安がるなら無免許運転なんかしなかったら良かったのに。
とりあえずもうすぐ裁判所と免許センターから呼び出し有りますよ。裁判所で恐らく罰金刑がおります。これが刑事処分。
で、免許センターで免許取り上げられて取り消しの旨書類が渡されます。そこに欠格期間が記載されている筈です。これが行政処分という奴です。
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