田中美里 公開 2010-8-26 12:55:00

17歳の高校生です。6月に無免許運転してしまいました。原付の

17歳の高校生です。6月に無免許運転してしまいました。
原付の免許しかないのに
90ccの中型バイクをのりました。
それで先日、家庭裁判所にいきました。
保護観察処分で済んだんですけど
当分は免許の取得はできない
とゆわれましたが具体的にどのくらいの期間免許とれないんですか??

川上麻衣子 公開 2010-8-26 16:29:00

前歴がなければ、欠格期間は1年です。
無免許運転は重罪です。
事故を起こす前に捕まってよかったと思いましょう。

寺尾由美 公開 2010-8-26 23:19:00

保護観察処分と言う事は免許は取り消しでは無いと思いますが
多分、保護観察処分が終わる迄は二輪又は18歳に成っても普通免許の所得は
無理では無いでしょうか?
観察員の方に聞いてみては?

叶月未来 公開 2010-8-26 13:06:00

欠格期間1年間ですね。
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