道路交通法が適用されるのは公道だけですよね?だったら駐車場や私道
道路交通法が適用されるのは公道だけですよね?だったら駐車場や私道などの私有地なら
無免許でも車を運転していいんですか? 駐車場や私道は私有地であってもダメです。
確かに免許は“公道を走る為”に必要なものではあるのですが、
駐車場や私道は公道に直結していて不特定多数の車が出入りする為に
「みなし公道」として私有地でありながら公道に準じた扱いを受けるのです。
私有地にて車を無免許運転するのであれば公道から隔離する必要があります。
例えば、サーキットは公道と直接の出入りができないので免許は必要ありません。
自動車教習所の構内コースも同様の理由にて無免許運転が可能です。 私有地でも関係者以外が入ってこられる状態の所では無免許運転できません。
フェンスや塀で囲まれていて出入り口にはゲートが有る構造の所で無いと駄目ですよ。
関係者以外立ち入り禁止が実践できる所ならOKです。ただし看板を立っただけの場合は駄目です。 不特定多数の第三者が立ち入り出来る様な構造になっていた場合、駐車場だろうが私有地だろうが道路交通法の適応範囲になります。
私有地の周囲を完全に塀やフェンス等で覆い、門もゲートなどで完全に遮断して初めて道路交通法適応外です。
サーキットは、観客席等は立ち入りが出来てもコース自体はレース開催中は第三者立ち入りが厳重に監視されているので道路交通法適応外。大体、運転免許以前にレーシングカーは公道用のナンバープレートを取得できてない=車検がないので、無車検車です。
道路交通法において無車検車運行は6点の交通違反。レーシングドライバーはレースを開催する都度全員無車検車運行違反を適応されてしまう事になる。 私有地というのは私道は適用されないと思ったが、サーキット等ではこどもがポケバイ運転してるよね。
こどもは免許取れないよ
ページ:
[1]