前园友香 公開 2010-8-19 16:12:00

只今、普通自動車免許取得欠落期間2年です! - 上記の与件で、バイクの免許

只今、普通自動車免許取得 欠落期間2年です!
上記の与件で、バイクの免許は、取れるのでしょうか?
理由は:仕事の通勤手段として必要な為です。(自動車教習所に通い取得するつもりです)

永井 公開 2010-8-19 16:30:00

今、欠格期間中と言うことでしょうか。
それでしたら、どんな運転免許も取れません。
(道路を走らない、たとえば、船舶とかは別ですが。)
あなたが取り消されたのは「運転免許」です。
普通自動車免許というのがあるわけではなく、運転免許の中で、普通自動車や二輪などに分かれています。
ですから、例え原付だけでも、それは「運転免許」であり、取得することは出来ません。
余談かもしれませんが、取り消しや免停などの目的は、あくまで危険な運転者の排除にあります。
ですから、そのとき運転している車種などに関係なく、運転者に対して点数が課せられます。
そして、その累積によって、罰が科せられているのです。
ですから、欠格明けまで、公道を走行する運転免許は取得できません。
欠格期間が終了したら、取消処分者講習を受けて、やっと受験資格が与えられます。
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