昔はエンジンが50ccなら、すべて原付の免許で乗れたのですか?たとえ
昔はエンジンが50ccなら、すべて原付の免許で乗れたのですか?たとえば大型トラック TRUCKやバスでも?
補足昔はミニカー50ccでも、原付免許で乗れましたよね?
2輪50cc、3輪50cc、4輪から普通免許ですか?
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下 原付は原付だけ(排気量50cc未満)
軽自動車免許ってのがあって
360ccまでの車が乗れる時代がありましたが、
現在の軽は660ccなので乗れません。
それで軽免許は廃止になりました。
それ以上は、普通自動車免許が必要です。
11人乗り以上、車両総重量8トン以上の
車を運転する場合は、大型自動車免許が必要。
平成19年6月からは
普通の上に中型自動車免許制度が施行され
対象の車も変わりました。
http://www.iwa-ami.jp/menkyoseido.html
原付免許で大型トラックやバスを乗ってる人は
いるかも知れませんが、無免許で違反です。
(補足回答)
原付とされる要件を満たせば
二輪、三輪、四輪のものもありますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8B%95%E6%A9%9F%E4%BB%98%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A 以前は原付ミニカーも原付免許で乗れましたが今は普通免許が必要です。
原付ミニカーは一人しか乗れないのでバスは無理ですが三輪トラックは
今でも新車で存在します。(イタリア製APE50等)
原付ミニカーもサイズ規制がありますのでエンジンが50ccであればなんでも
OKだとは言えません。
(長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルをこえてはならない)
三輪でも左右の車輪幅が0.5mを超えると原付ミニカーになりますので
原付免許だけでは乗ることが出来ません。 昔は道路運送車両法と道路交通法とで免許の区分が大体一致していました。違うとすれば、道路運送車両法には大型車という区分がなく、バスやトラックも普通自動車に分類されるので普通免許で乗れたとか。大型免許の制度ができたのは1951年です。
そのあとも、ミニカーは車両法では原付なので、原付免許で乗れました。それでは危ないということで普通車に格上げになり、必要な人は期間限定で「ミニカー限定普通免許」の試験が受けられました。
で、現在の話をすると、3輪の車については、原付扱いになるものもありますし、改造してミニカーとして登録することもできます。 原付:原動機付自転車の略。つまり「エンジン付きのチャリ」って意味です。バスとか関係ないよ。
2ちゃん風に言えば、「ggrks」。
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