回答お願いします昨年9月中旬に原付の免許を取得しました。今年3月と8月に切符
回答お願いします昨年9月中旬に原付の免許を取得しました。
今年3月と8月に切符を切られ、違反点数が計4点になってしまいました。
まだ初心者講習の通知は送られてきていませんが、計4点になったので初心者講習を受ける、または再試験を受ける事になりますよね。
9月に自動車の免許を取りに行きます。合宿免許なので卒業予定は9月末、それから運転免許センターへ試験を受けに行くとなると、免許を取得するのは10月になってしまいます。
この場合、
原付の初心者講習は受けなくても問題はありませんか?
再試験を受けるのは避けたいのですが、やはり自動車の合宿免許へ行く前に講習を受けるべきでしょうか? 初心運転者講習を受講しなくても大丈夫です。
初心運転者講習を受講しない場合、再試験の該当者になりますが、再試験が実施されるのは初心運転者期間の終了時です。
質問者さんのケースを見ていきますと、初心運転者講習を受講しない場合に再試験が実施されるのは9月の中旬、そこから受験期間が1ヶ月間あります。
再試験を受験して不合格になりますと、その時点で取消処分を受けてしまいますので、再試験を受験せずに過ごしてください。
そうすると試験期間の1ヶ月間が過ぎるまで、10月中旬までは時間が稼げることになります。
実際には再試験の受験期間が終了してしばらくすると、意見の聴取通知書が送られてきて、後日その意見の聴取が開かれることで取消処分が決定しますので、意見の聴取が開かれるまでが普通自動車免許を取得することで原付の初心関係を終了させる期限になります。
普通自動車免許の取得が10月中旬より多少遅れても大丈夫ということです。
上記があくまで原付免許を残したままで、普通自動車免許を取得する期限になります。
しかし、仮に普通自動車免許の取得が遅れ、原付免許の取消を受けた場合でも、初心取消に欠格期間(免許が取得できない期間)はなく、普通自動車免許の試験は取消翌日より受験可能です。
免許期間は一度途切れますが、普通自動車免許を取得することで原付は運転できますので、それほど心配されることではないと思います。
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