19歳社会人です。先日、無免許運転で捕まりました。原付免許で自動二輪を運転
19歳社会人です。先日、無免許運転で捕まりました。原付免許で自動二輪を運転し免許取消しです。警察の方からは「未成年だから罰金はない」と言われたのですが、今日検察庁より呼び出しがあり罰金を支払うように言われました。他サイト等で調べても未成年は家裁で行政処分のみと書かれてあるのですが何故でしょうか。私が悪いという事は十分わかっているのですが、とても気になります。
回答お願いします。 未成年の場合は、事件があればすべて家庭裁判所に送らないといけません(全件送致)。不起訴処分というのがないわけですね。
で、それを受け取った家庭裁判所では、少年審判にかけるか、それとも大人と同様に刑事裁判にかけるべきかを判断して、後者の場合は所轄の検察庁に書類を送り返します(逆送致)。
あなたの場合、19歳ということと、社会人なのでそれなりの資金力はある、ということで、逆送致の対象になったのでしょう。
…でも、少年審判のほうになったら保護観察処分が相場で、これはけっこう生活に制約を受けますよ。
罰金一回で済むのであればそちらのほうが楽だと思います。 やはり、資金面で支払いが可能と思われたのですね。
私の大学の友人も似たようなことで罰金を払っていました。 未成年ですから、一旦は検察から家裁へ送致(家裁送致)したが、家裁から検察へ逆送(検察官送致)されたのでしょう。
家裁の判断で、刑事処分が問えるとの判断がされたと思われます。 ここで聞くより、警察で聞くことをおすすめします。 社会人で支払能力があると判断されたからじゃないですか?
学生ではないということです。 未成年者でも支払能力の有無によって罰金が発生すると考えられます。
16歳学生なら自身での収入を得られるとは考えにくい為同じ
罪を犯しても罰金が発生しない可能性が高いですが、質問者さん
ですと未成年ではあるが社会人として収入もある為同じ未青年でも
罰金が発生したものと考えられます。
http://rules.rjq.jp/faq.html
Q11を参照
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