普通自動車の免許証の更新について質問です。8月の上旬が更新日とい
普通自動車の免許証の更新について質問です。8月の上旬が更新日というか有効期限だったのですが、すでに過ぎてしまいました。
転勤でバタバタしてて忘れてました(:_;)
役所はすぐ近かったので住民票の変更はしたのですが…
質問ですが1日でも有効期限を過ぎたら更新できないんでしょうか?
救済措置のような物はないんでしょうか? wakaran_oshieteさんの説明だとちょっと分かりにくいかな…あらためて書いてみますね。
期限切れから6ヶ月以内であれば、「うっかり失効」と言って、適性検査(視力等)だけで再度免許を取得できます。講習はあるんだったか…
ただし、形式上は新規の取得として扱われますので、たとえば免許証の番号も変わりますし、ゴールド免許にもなりません。
費用も免許の種目数に応じて上がります。普通免許だけの人よりも、普通+大型の人のほうが高くなります。
また、更新は日曜日でもできますが、うっかり失効の再取得手続は、平日に免許センターに出向かないといけません。
詳細は、更新案内の葉書に書いてある免許センターの番号に電話して訊いてみてください。
あるいは「~~県 運転免許 失効」で検索すると上位に出てくると思います。 更新は出来ません
みなさん「うっかり失効」手続きで更新出来ると勘違いされていますが
学科・技能免除の「新規免許」です
当然ゴールドや過去2年間無事故無違反の時に有る
軽微な違反後3ヶ月特例もありません 有効期限を1日でも過ぎたら更新は出来ません。
失効手続きになります。
失効後6ヶ月以内の場合、学科・実地試験無く適性検査と更新時講習で再取得出来ます。
入院等のやむを得ない理由があれば継続される物として扱われますが、やむを得ない理由がないと新規取得扱いになります。 結論から申し上げると、免許の更新はできます。これは「うっかり失効」と言うもので、6ヶ月以内なら、適性試験(視力検査など)のみで大丈夫です。
ただし、失効しているので、免許の効力はありません。従って、無免許ですから、運転はできませんので、ご注意を!
また、住所変更も必要なようですから、新しい住居地の住民票も1通ご用意下さい。 ↓6ヶ月以内なら・・・・・・
http://autolicense.blog.so-net.ne.jp/2009-01-19
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