いきなりですが、自分の免許証を自分の所有車分コピーを取って、スピード違
いきなりですが、自分の免許証を自分の所有車分コピーを取って、スピード違反などで捕まった時にそのコピーの分で対応できるんでしょうか?よろしくお願いします。 免許証のコピーの所有は不法で、運転免許所は原本以外無効です。従って、警察官から免許証の提示があった場合も免許証不携帯で
違反点数はありませんが、3,000円の罰金となります。
またコピーを所持している場合、公文書偽造行為にも該当しますので
絶対にやめましょう。 車を運転するときは、運転免許証を携帯しないといけない、となっていますからコピーでなく実物を出せって言うでしょうね。
実物がなければ、いくらコピーがあったとしても不携帯になるでしょうね。
なので、スピード違反と免許不携帯のダブルで切符切られちゃうんじゃないでしょうか。 出来る訳がないでしょうが・・・。
公文書偽造で、銀色のワッパをはめられて終わりですね。
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