交通違反での質問です。過去三年以内の行政処分の回数は、停止処
交通違反での質問です。過去三年以内の行政処分の回数は、停止処分を受けた後、免許停止処分が終了してから一年間無事故無違反で前歴はに戻りますか?
先日、交通違反での意見の聴取の書類が送られてきて、その紙には過去三年以内の行政処分歴が0回とかいてあります。
もうひとつ過去三年以内の免許停止処分の回数によって処分がかわるとの紙が同封されていていました。
過去三年以内に免許停止処分を受けているんですが、過去三年以内の行政処分歴0回の理由がはっきりしません。講習をうけているから?
少し心配なので、わかるかたいたら教えて下さい。 過去3年間の行政処分の回数とは、あくまで点数制度上で評価されるものだけであって、過去3年間に行政処分を何回受けているかどうかではありません。
免許の点数制度は過去3年間ですが、1年間の無事故無違反期間があれば、それ以前の前歴や点数は累積計算には含めなくなります。
停止処分が明けてから1年間を無事故無違反で過ごしておられれば、この特例が適用され、点数制度上前歴0回です。
「もうひとつ過去三年以内の免許停止処分の回数によって処分がかわるとの紙が同封されていていました。」というのは、前歴1回や2回の人の処分基準が違うという事であり、質問者さんは前歴0回の基準です。
※累積12~14点・・・90日間の停止処分、累積15点以上・・・取消処分
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