沢田和美 公開 2010-8-13 14:07:00

私は平成20年4月に原付免許を取得して、それから2年以上違反せずに22

私は平成20年4月に原付免許を取得して、それから2年以上違反せずに22年6月に普通免許を取得しました。
しかし8月に1点の違反をしてしまいました。

無違反の期間が2年以上あり1~3点の軽微な違反を1回してその翌日から3ヵ月以上無違反だと、その点数は加点計算から除外されるとありますが、原付の期間は無違反の2年に含まれるのでしょうか?
それとも普通免許を取得してから2年以上ですか?
色々調べましたが乗ってなかったので、詳しいかたぜひ回答よろしくお願いします。

清水 公開 2010-8-13 18:25:00

あなたの場合点数は2種類あります。
通常の点数はあなたに科せられるもので、原付普通車関係なく二年以上無事故無違反ですので、8月の違反の翌日から3ヶ月で累積点0になります。
しかしあなたは普通車の初心運転者ですので、初心運転者特例に該当し、普通車にのみ1点の特例点が加算されます。
原付での違反は別で、普通車で違反をしたら特例点が加算され、普通車での違反が3点に達したら、初心運転者講習の対象になります。
この講習の対象になったら通知を受けてから1ヶ月以内に受講しないと、再試験該当者になり再試験に合格しないと取り消しになります。
通常の累積点はあと3ヶ月で0になりますがその後は、原付普通車どちらの違反も累積します。
初心者特例URL
http://rules.rjq.jp/shoshin.html

本城美佳 公開 2010-8-13 15:46:00

原付免許も免許取得してから2年間以上、無事故無違反期間が経ってるので、軽微な違反点数は消えますよ。原付免許も普通免許と変わらず同じ同等な立場の免許です!

小高早纪 公開 2010-8-13 14:47:00

絶対では在りませんが、原付免許の時期も含まれるハズです。 全て免許証に掛かって来る事になっていますから。
ですから一枚の免許証で車両に関する全ての資格が記載されますし、取消処分になると全てが取り消しになります。(自動車の違反で一発取り消しになると、たとえ原付運転時では無事故無違反でも一緒に取り消しになると云う事)
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