水野 公開 2010-7-18 10:24:00

質問1。私有地の土地の敷地内では、自動車を運転する時は免許証が

質問1。私有地の土地の敷地内では、自動車を運転する時は免許証がなくても罰せられないのですか?


質問2、私有地の土地の敷地で、もし無免許でも許されるのなら?敷地内で人身事故を起こしたらどうなるのですか?

もちろん刑法では処罰されても、免許証の違反点数と罰金での制裁はあるのですか?もし制裁がないなら

私有地の敷地内での運転事故は無免許の方が優しくなる処罰になりますよね?

星野香织 公開 2010-7-18 10:47:00

私有地であっても、不特定第三者(歩行者)が自由に立ち入り出来る様な設備状態ですと、公道とみなされて道路交通法適用の範囲になります。
敷地の全周囲にフェンスを張り巡らせ、出入り口には厳重な門扉を付けてる等の設備です。

大滝裕子 公開 2010-7-18 10:50:00

>質問1。私有地の土地の敷地内では、自動車を運転する時は
>免許証がなくても罰せられないのですか?
ここで問題となるのは「そこが公道か否か」であり、「誰の所有物か?」は問題にはなりません。
例えば、スーパーの駐車場のように、私有地であるが、公道扱いである場合、当然道路交通法の適用を受けます。
私有地であれば道路交通法の適用は受けないと言うのは大間違いなのでその点は注意して下さい。
公道とは不特定の人が自由に往来できる場所であり、その土地の所有者が個人か公であるかの区別は致しません。
>質問2、私有地の土地の敷地で、もし無免許でも許されるのなら?
>敷地内で人身事故を起こしたらどうなるのですか?
公道扱いでは無い場所と言う事で回答しますが、
道路交通法による裁きはありません。
当然、免許証等への行政処分もありません。
過失傷害で刑法等に抵触するでしょう。
公道では無いので、任意保険等の適用はうけません。(実費払い)

太田雅美 公開 2010-7-18 10:31:00

私有地内は道路じゃないので 道路交通法が適用されないです
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