免許停止について質問です。免許停止がきて講習など受けない場合は30日間の停止処
免許停止について質問です。免許停止がきて講習など受けない場合は30日間の停止処分になりますと書いていますが
自分は講習を受ける気がないので30日間待っています。
この場合警察署などにいって免許証を預けなければなりませんか?
今、自分はこの通知がきて20日くらい警察署にいかずにずっと免許証持ったままなんですが…。補足回答ありがとうございます。
後、補足ですがこの通知がきて30日たてば乗っていいんでしょうか? 通知が届いて、免停が開始されるものではありません。
警察署など(通知に書いてあります)に行って、免許を預けた日から免停がスタートします。
早急に手続きしてください。
通常は、指定日に出頭、免許を預ける、その場で講習を受けるかどうかを選択。
講習を受ければ最大29日の短縮。
講習を受けなければ、その日から30日の免停となります。 この状況では、まだ免許停止期間にはなっていませんね。
講習を受けない場合には、警察に預けることによって停止期間が始まります。
20日ほど損をしましたね。
送球に届け出て、停止期間を過ごしてください。
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