米仓凉子 公開 2010-7-22 02:55:00

免許の点数について - 普通二輪の免許です平成20年1月に交付されました平

免許の点数について
普通二輪の免許です
平成20年1月に交付されました
平成21年6月に車との衝突事故
相手がわるいということで向こうに刑事罰(?)みたいのがいきました
平成22年2月 指定通行区分違反で捕まりました
平成22年7月 速度超過24kmでつかまりました

速度超過の時に警官にもしかしたら3点になるから講習を受けるかもしれないと言われましたがこの場合うけるのでしょうか?
どこかで2年間無事故無違反なら最初につかまって3か月再度捕まらなければ点数には入らないとみました。
無事故というのは私のは含まれるのでしょうか?

詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

西村 公開 2010-7-22 03:40:00

21年6月の事故で点数はつかなかった?
ならば、2年間無事故・無違反に該当するでしょう。
「2年間無事故・無違反」の特例で「初めて免許を取得した人を除く」ってのは、免許取得以前に2年間無事故・無違反でも関係ないよって話。免許取得後2年間無事故・無違反期間があれば、その後の軽微な違反は3ヵ月後に累積計算から外れます。「まだ更新してない」とかってのは関係ないです。
だから、現在は速度超過の2点だけだろうと思います。
3点で講習を受けるかも…って話が理解できません。<何だったのだろう?

江崎优子 公開 2010-7-22 03:08:00

過去2年間無事故無違反の場合の特例は、
初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除きます。
1回目の更新前のあなたは「初めて免許を取得した人」に当たります。
ですから22年2月の違反点数は7月の点数と累積されます。
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