運転免許証の「交付」項に記載の日付は、たとえば紛失再発行の場
運転免許証の「交付」項に記載の日付は、たとえば紛失再発行の場合、その再交付の日付に改められるのでしょうか? 再交付で交付日の変更はありません。再交付とは免許「証」を物理的に再び作りなおすだけの行為ですから、受けている免許の内容自体に変更はないのです。交付日が変われば有効期限も変わってしまうことになるからです。(有効期限は交付日を基準として3回目、或いは5回目の誕生日の翌月1か月以内までとなっています)再交付とは再交付を受ける前の免許証のコピーと考えれば良いと思います。
再交付で変更があるのは免許番号の末尾がひとつ繰り上がるだけです。(遺失の場合のみ)汚損棄損で現物がある再交付は一切の記載事項は変わりません。
(再交付免許証は裏面に再交付年月日が記載されています) 本籍
住所
交付
と並んでいる上の交付欄は再交付の日付になります。
紛失以外、たとえば他の種類の免許をとったなどで免許の種類欄に項目が増えるときも
日付が変わります。
日付が変わらないのは限定解除などによる裏書きの場合だけです。
下の
二・小・原
その他
ニ種
欄はその免許を持っている限り紛失による再発行や種類が増えた時でも変更はありません。
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