免許証の点数について質問です。先日まで、行政処分二回目、霞が関まで出頭
免許証の点数について質問です。先日まで、行政処分二回目、霞が関まで出頭し、意見の聴取迄受けたことがあり、今度違反したら、免取になるところでしたが、一昨日めでたく無事無違反で一年が経過しましたが、点数は何点戻ってくるのでしょうか? おめでとうございます。
一年で前歴なし。
累積点0点です。
何にも無しまっさらな状態です。
このあと3年間累積が大前提だとか言ってくる人がいるかも知れませんが、3年間累積は一年以上の無事故無違反期間がない場合です。あなたの場合は大丈夫です。
5年間無事故無違反ですごせば、それからの更新はゴールド免許になります。 点数は元々0点からのスタートです。つまり加算(足し算)方式ですね。なので、戻ると言う事は無いですね。現在は前歴2ですね。この前歴2が消えて前歴0になるのは、違反をした日から5年後になります。一年間、無事故・無違反で過ごしてますので、この前歴2が次に違反等をしても、加算される事は無いですね。 1年間無事故無違反の期間がある場合、それ以前の点数や前歴は足し算しません。
ですから、
「前歴0、累積点数0点(無傷の状態)」ですよ。
蛇足ながら、累積点数の数え方は原則として3つのルールがあります。
①過去3年間の点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間以上無事故無違反の状態で軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
②のルールが適用され、完全に無傷の状態(0点)となっています。
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